福岡センチユリーゴルフクラブ民事再生法の適用を申請
2011年06月30日 |ゴルフ場ニュース|
株)福岡センチユリーゴルフクラブ(福岡市中央区赤坂1-14-22、設立昭和62年5月、資本金7000万円、代表取締役:上杉昌也氏ほか1名)と(株)創栄(朝倉市柿原1321-11、設立平成7年4月、資本金1000万円、代表取締役:櫻井良正氏)は6月23日、福岡地裁に民事再生法の適用を申請し同月27日、監督命令を受けた。申請代理人は益本誠一弁護士(萬年総合法律事務所、福岡市中央区赤坂1-15-33、電話092-751-5006)。監督委員は中山英治弁護士(不二法律事務所、福岡市中央区薬院1-16-20、電話092-712-2305)。

 負債総額は(株)福岡センチユリーゴルフクラブが約340億円(うち預託金約270億円)、関連会社である(株)創栄が約85億円でグループの総額は約425億円。

株)福岡センチユリーゴルフクラブは昭和62年5月、福岡センチュリーゴルフクラブ(福岡県朝倉市)の運営を目的に設立し、平成2年に同ゴルフ場をオープン。国内初の20ホール(パー80)スタイルのゴルフ場で、隣接するホテル、コンベンションホールなどの運営を手掛けていた。日本女子プロツアーのフンドーキンレディースや日韓女子プロゴルフ対抗戦に利用されるなど、地場有数の名門ゴルフクラブとして知名度の浸透とともに会員数を伸ばし、平成5年3月期売上高は17億4768万円、当期利益は733万円に達していた。

 一方で平成12年にゴルフ会員権の償還を迎えるにあたり、大手飲食店チェーンの関連会社の支援を受け乗り切った経緯がある。その後も景気低迷のなか業績は振るわず、預託金返還請求訴訟が相次ぎ、資金的に厳しい状況が続いたため今回の措置に至った。



 

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